刑事訴訟法第239条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(告発)
- 第239条
- 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
- 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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