刑事訴訟法第242条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き)
- 第242条
- 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き)
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