刑事訴訟法第243条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(告訴・告発と取消しへの準用)

第243条
前二条【第241条第242条】の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第242条
(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第244条
(外国代表者等の告訴の特別方式)


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