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刑事訴訟法第243条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(告訴・告発と取消しへの準用)
第243条
前二条【
第241条
、
第242条
】の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第242条
(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第244条
(外国代表者等の告訴の特別方式)
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刑事訴訟法第243条
」は、
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カテゴリ
:
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刑事訴訟法