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刑事訴訟法第243条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(告訴・告発と取消しへの準用)

第243条
前二条【第241条第242条】の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第242条
(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第244条
(外国代表者等の告訴の特別方式)


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