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【検察官への事件送致】
- 第246条
- 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
「検察官が指定した事件」には、微罪処分が該当する。
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