刑事訴訟法第245条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(自首)

第245条
第241条及び第242条の規定は、自首についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第244条
(外国代表者等の告訴の特別方式)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第246条
(検察官への事件送致)


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