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刑事訴訟法第258条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【他管送致】

第258条
検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第257条
【公訴の取消し】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第259条
【被疑者に対する不起訴処分の告知】
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