刑事訴訟法第259条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(被疑者に対する不起訴処分の告知)
- 第259条
- 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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