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刑事訴訟法第259条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【被疑者に対する不起訴処分の告知】

第259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第258条
【他管送致】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第260条
【告訴人等に対する事件処理の通知】
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