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刑事訴訟法第259条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(被疑者に対する不起訴処分の告知)
第259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
第258条
(他管送致)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第260条
(告訴人等に対する事件処理の通知)
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刑事訴訟法第259条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法