刑事訴訟法第259条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被疑者に対する不起訴処分の告知)

第259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第258条
(他管送致)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第260条
(告訴人等に対する事件処理の通知)


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