刑事訴訟法第264条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公訴提起の義務)

第264条
検察官は、第262条第1項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第263条
(付審判請求の取下げ)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第265条
(準起訴手続きの審判)


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