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刑事訴訟法第264条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公訴提起の義務)

第264条
検察官は、第262条第1項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第263条
(付審判請求の取下げ)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第265条
(準起訴手続きの審判)


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