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刑事訴訟法第263条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(付審判請求の取下げ)
第263条
前条
第1項の請求は、
第266条
の決定があるまでこれを取り下げることができる。
前項の取下をした者は、その事件について更に前条第1項の請求をすることができない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第262条
(準起訴手続き、付審判の請求)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第264条
(公訴提起の義務)
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刑事訴訟法第263条
」は、
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カテゴリ
:
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刑事訴訟法