刑事訴訟法第266条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(請求に対する決定)

第266条
裁判所は、第262条第1項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
  1. 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
  2. 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第265条
(準起訴手続きの審判)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第267条
(公訴提起の擬制)


このページ「刑事訴訟法第266条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。