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刑事訴訟法第267条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公訴提起の擬制)

第267条
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第266条
(請求に対する決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第267条の2
(付審判決定の通知)


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