刑事訴訟法第267条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公訴提起の擬制)

第267条
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第266条
(請求に対する決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第267条の2
(付審判決定の通知)


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