コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第271条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

(起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効)

第271条
  1. 裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
  2. 公訴の提起があった日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第270条
(書類・証拠物の閲覧謄写)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第271条の2
(起訴状における個人特定事項の秘匿)
このページ「刑事訴訟法第271条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。