刑事訴訟法第271条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効)

第271条
  1. 裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
  2. 公訴の提起があった日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第270条
(書類・証拠物の閲覧謄写)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第272条
(弁護人選任権等の告知)


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