刑事訴訟法第270条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(書類・証拠物の閲覧謄写)

第270条
  1. 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

改正経緯[編集]

2016年改正にて、参照条数が繰り下がったことに伴う改正。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第269条
(請求者に対する費用賠償の決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第271条
(起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効)


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