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刑事訴訟法第270条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【書類・証拠物の閲覧謄写】

第270条
  1. 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

改正経緯

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2016年改正にて、参照条数が繰り下がったことに伴う改正。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第269条
【請求者に対する費用賠償の決定】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第271条
【起訴状謄本の送達・不送達と起訴の失効】
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