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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(書類・証拠物の閲覧謄写)
- 第270条
- 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
- 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
2016年改正にて、参照条数が繰り下がったことに伴う改正。
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