刑事訴訟法第271条の5
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条文
[編集](起訴状における個人特定事項の秘匿4)
- 第271条の5
- 裁判所は、第271条の2第4項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。
- 裁判所は、第271条の3第4項又は前条第5項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。
- 裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
- 第1項又は第2項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。
- 第1項又は第2項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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