刑事訴訟法第273条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](公判期日の指定・召集・通知)
- 第273条
- 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
- 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
- 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(公判期日の指定・召集・通知)
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