出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【公判期日の指定・召集・通知】
- 第273条
- 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
- 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
- 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
このページ「
刑事訴訟法第273条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。