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刑事訴訟法第273条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公判期日の指定・召集・通知)

第273条
  1. 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
  2. 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
  3. 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第272条
(弁護人選任権等の告知)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第274条
(召喚状送達の擬制)


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