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刑事訴訟法第274条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【召喚状送達の擬制】

第274条
裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があった場合と同一の効力を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第273条
【公判期日の指定・召集・通知】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第275条
【猶予期間】
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