刑事訴訟法第275条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(猶予期間)

第275条
第1回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第274条
(召喚状送達の擬制)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第276条
(公判期日の変更)


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