刑事訴訟法第281条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被告人の退席)

第281条の2
裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会った場合において、証人が被告人の面前(第157条の5第1項に規定する措置を採る場合及び第157条の6第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会っている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。

改正経緯[編集]

2016年改正による参照条項の改正に伴い、以下のとおり改正。

(改正前)第157条の3第1項に規定する措置を採る場合及び第157条の4第1項に規定する方法による場合を含む。
(改正後)第157条の5第1項に規定する措置を採る場合及び第157条の6第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第281条
(公判期日外の証人尋問)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第281条の3
(開示された証拠の管理)


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