コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第281条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(連日的開廷の確保)

第281条の6
  1. 裁判所は、審理に2日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
  2. 訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第281条の5
(目的外使用の罪)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第282条
(公判廷)


このページ「刑事訴訟法第281条の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。