刑事訴訟法第281条の6
表示
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](連日的開廷の確保)
- 第281条の6
- 裁判所は、審理に2日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
- 訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(連日的開廷の確保)
|
|