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【連日的開廷の確保】
- 第281条の6
- 裁判所は、審理に2日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
- 訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。
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