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刑事訴訟法第282条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公判廷)

第282条
  1. 公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。
  2. 公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ検察官が出席してこれを開く。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第281条の6
(連日的開廷の確保)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第283条
(被告人が法人の場合)


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