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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
>
刑事手続法
>
刑事訴訟法
条文
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]
【軽微事件と出頭】
第284条
50万円(
刑法
、
暴力行為等処罰に関する法律
及び
経済関係罰則の整備に関する法律
の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
第283条
(被告人が法人の場合)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第285条
(出頭義務とその免除)
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刑事訴訟法第284条
」は、
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