刑事訴訟法第284条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(軽微事件と出頭)

第284条
50万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第283条
(被告人が法人の場合)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第285条
(出頭義務とその免除)


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