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刑事訴訟法第283条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【被告人が法人の場合】

第283条
被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。

解説

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被告人が法人である場合、即ち、両罰規定の法人被告人に関しては出頭は求めえず、訴訟の進行において防御ができないという不利益を被ることとなる。それを回避するため、自然人の出頭を認める必要がある。通常は第27条により代表者が出頭することで足りるが、その他、代表者が選任した弁護士や従業員等を代理として出頭させることができる。
本代理人の出頭により、代表者が出頭しない場合でも、第286条の要件を満たし、開廷することができる。

参照条文

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判例

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前条:
第282条
【公判廷】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第284条
【軽微事件と出頭】
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