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刑事訴訟法第294条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【訴訟指揮権】

第294条
公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第293条
【最終弁論】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第295条
【尋問・陳述の制限】
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