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刑事訴訟法第293条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(最終弁論)

第293条
  1. 証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
  2. 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第292条の2
(被害者等の意見陳述)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第294条
(訴訟指揮権)


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