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刑事訴訟法第293条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【最終弁論】

第293条
  1. 証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
  2. 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア最終弁論の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
第292条の2
【被害者等の意見陳述】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第294条
【訴訟指揮権】
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