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刑事訴訟法第297条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更】

第297条
  1. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
  2. 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
  3. 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第1項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第296条
【検察官の冒頭陳述】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第298条
【証拠調べの請求、職権証拠調べ】
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