刑事訴訟法第297条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更)

第297条
  1. 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
  2. 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
  3. 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第1項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第296条
(検察官の冒頭陳述)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第298条
(証拠調べの請求、職権証拠調べ)


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