刑事訴訟法第298条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(証拠調べの請求、職権証拠調べ)
- 第298条
- 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
- 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(証拠調べの請求、職権証拠調べ)
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