刑事訴訟法第299条の3
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請)
- 第299条の3
- 検察官は、第299条第1項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。ただし、第271条の2第2項の規定により起訴状抄本等を提出した場合を除き、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。
改正経緯
[編集]2023年改正により、但書を以下のとおり改正。
- (改正前)ただし、被告人に
- (改正後)ただし、第271条の2第2項の規定により起訴状抄本等を提出した場合を除き、被告人に
解説
[編集]2007年改正にて新設。
参照条文
[編集]判例
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