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刑事訴訟法第30条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[
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]
(弁護人の選任)
第30条
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
解説
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]
参照条文
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]
日本国憲法第37条
判例
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]
前条:
第29条
(特別代理人)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第31条
(弁護人の資格、特別弁護人)
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刑事訴訟法第30条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
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