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刑事訴訟法第29条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(特別代理人)

第29条
  1. 前二条【第27条第28条】の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
  2. 前二条【第27条第28条】の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があったときも、前項と同様である。
  3. 特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第28条
(意思無能力者)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第30条
(弁護人の選任)


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