刑事訴訟法第300条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証拠調請求の義務)

第300条
第321条第1項第2号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第299条の7
(弁護人の違反行為に対する処置)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第301条
(自白の取調べ請求の時期)


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