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刑事訴訟法第307条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(証拠物の取調べ方式2)

第307条
証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第305条の規定による。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第306条
(証拠物の取調べ方式1)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第307条の2
(簡易公判手続き)


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