コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第307条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【証拠物の取調べ方式2】

第307条
証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第305条の規定による。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第305条(証拠書類の取調べ方式)
  • 第306条(前条 証拠物の取調べ方式1)

判例

[編集]

前条:
第306条
【証拠物の取調べ方式1】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第307条の2
【簡易公判手続き】
このページ「刑事訴訟法第307条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。