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刑事訴訟法第307条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(簡易公判手続き)

第307条の2
第291条の2の決定があった事件については、第296条第297条第300条乃至第302条第300条第301条第301条の2第302条】及び第304条乃至前条第304条第304条の2第305条第306条第307条】の規定は、これを適用せず、証拠調は、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第307条
(証拠物の取調べ方式2)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第308条
(証明力を争う権利)


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