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【簡易公判手続き】
- 第307条の2
- 第291条の2の決定があった事件については、第296条、第297条、第300条乃至第302条及び第304条乃至前条の規定は、これを適用せず、証拠調は、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
簡易公判手続き(第291条の2の決定があった事件)
- 第296条【検察官の冒頭陳述】
- 第297条【証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更】
- 第300条乃至第302条
- 第304条乃至前条
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