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刑事訴訟法第307条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【簡易公判手続き】

第307条の2
第291条の2の決定があった事件については、第296条第297条第300条乃至第302条及び第304条乃至前条の規定は、これを適用せず、証拠調は、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

解説

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簡易公判手続き(第291条の2の決定があった事件)

参照条文

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  • 第296条【検察官の冒頭陳述】
  • 第297条【証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更】
  • 第300条乃至第302条
    • 第300条【証拠調請求の義務】
    • 第301条【自白の取調べ請求の時期】
    • 第301条の2【取り調べの録音・録画と記録媒体の証拠調べの請求】
    • 第302条【捜査記録の一部について証拠調べの請求】
  • 第304条乃至前条

判例

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前条:
第307条
(証拠物の取調べ方式2)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第308条
(証明力を争う権利)
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