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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(簡易公判手続き)
- 第307条の2
- 第291条の2の決定があった事件については、第296条、第297条、第300条乃至第302条【第300条、第301条、第301条の2、第302条】及び第304条乃至前条【第304条、第304条の2、第305条、第306条、第307条】の規定は、これを適用せず、証拠調は、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
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