コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第311条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【被告人の黙秘権・供述拒否権・被告人質問】

第311条
  1. 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
  2. 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
  3. 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。

解説

[編集]
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア黙秘権の記事があります。

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 窃盗(最高裁決定昭和25年11月30日)
    証拠調前の裁判所の被告人に対する質問
    証拠調前に裁判所が被告人に質問することは、裁判所がその裁量に基き必要であると思料して質問し、被告人がこれに対し任意に供述をした以上、必ずしも違法であるということはできない。
    • 裁判所が被告人に質問をなした後に証拠調をしていることは記録上明らかであるが、証拠調前にかゝる質問をすることは被告人を訴訟当事者としてではなく、証拠方法として取扱つたという公式論者のそしりを免れないだけで、裁判所がその裁量に基き必要であると思料して質問し、被告人がこれに対し任意に供述をした以上必ずしも違法であるということはできない。
  2. 偽証教唆(最高裁決定 昭和28年10月19日)刑法第61条1項,刑法第104条,刑法第169条,刑訴法第146条,刑訴法第154条,刑訴法第155条1項
    1. 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
      被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
    2. 刑法第104条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか
      証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
    3. 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
      証人が刑事訴訟法第146条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
  3. 威力業務妨害、公務執行妨害、傷害(最高裁判決昭和32年2月20日)憲法38条1項憲法37条3項憲法28条
    1. 憲法第38条第1項の法意
      憲法第38条第1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきである。
    2. 氏名の黙秘権の有無
      被告人の氏名の如きは原則として、不利益な事項ということはできず、それにつき黙秘する権利があるとはいえない。
    3. 氏名黙秘の弁護人選任届の却下は憲法第37条第3項第38条第1項に違反するか
      被告人が氏名を黙秘し監房番号の自署、拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した上提出した弁護人選任届を第一審裁判所が適法な弁護人選任届でないとして却下したため、被告人が結局その氏名を開示しなければならなくなつたとしても、その訴訟手続およびこれを認容した原判決が憲法第38条第1項、第37条第3項に反することにはならない。
    4. 憲法第28条の保障する団体行動に該当しない一事例
      略、憲法28条判例参照

前条:
第310条
(証拠調べを終わった証拠の提出)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第312条
(起訴状の変更)
このページ「刑事訴訟法第311条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。