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刑事訴訟法第310条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【証拠調べを終わった証拠の提出】

第310条
証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第309条
【証拠調等への異議申立て】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第311条
【被告人の黙秘権・供述拒否権・被告人質問】
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