刑事訴訟法第310条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](証拠調べを終わった証拠の提出)
- 第310条
- 証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(証拠調べを終わった証拠の提出)
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