刑事訴訟法第310条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(証拠調べを終わった証拠の提出)
- 第310条
- 証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(証拠調べを終わった証拠の提出)
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