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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【証拠調べを終わった証拠の提出】
- 第310条
- 証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
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