刑事訴訟法第316条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(1人の裁判官のした手続きの効力)

第316条
地方裁判所において1人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであった場合にも、その効力を失わない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第315条の2
(公判手続きの更新)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第316条の2
(公判前整理手続の決定と方法)


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