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刑事訴訟法第316条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【1人の裁判官のした手続きの効力】

第316条
地方裁判所において1人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであった場合にも、その効力を失わない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第315条の2
【公判手続きの更新2】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第316条の2
【公判前整理手続の決定と方法】
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