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刑事訴訟法第316条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(1人の裁判官のした手続きの効力)
第316条
地方裁判所において1人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであった場合にも、その効力を失わない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第315条の2
(公判手続きの更新)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第316条の2
(公判前整理手続の決定と方法)
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刑事訴訟法第316条
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カテゴリ
:
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刑事訴訟法