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刑事訴訟法第316条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公判前整理手続の決定と方法)

第316条の2
  1. 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
  2. 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
  3. 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。

改正経緯

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2016年改正により以下のとおり改正。

  1. 公判前整理手続の契機を、検察及び被告人双方に対する意見聴取から、双方いずれかの請求または裁判所の職権とした。
    (改正前)検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、
    (改正後)検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、
  2. 第2項を新設、それに伴い第2項を第3項に繰り下げ。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条
(1人の裁判官のした手続きの効力)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第1目 通 則
次条:
第316条の3
(公判前整理手続の目的)


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