刑事訴訟法第316条の2
表示
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](公判前整理手続の決定と方法)
- 第316条の2
- 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
- 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
- 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
改正経緯
[編集]2016年改正により以下のとおり改正。
- 公判前整理手続の契機を、検察及び被告人双方に対する意見聴取から、双方いずれかの請求または裁判所の職権とした。
- (改正前)検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、
- (改正後)検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、
- 第2項を新設、それに伴い第2項を第3項に繰り下げ。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑事訴訟規則(最高裁規則)
判例
[編集]
|
|