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刑事訴訟法第316条の12

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【調書の作成】

第316条の12
  1. 公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
  2. 公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条の11
【受命裁判官】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第1目 通則
次条:
第316条の13
【検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求】
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