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刑事訴訟法第316条の37

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被害者参加人等による被告人への質問)

第316条の37
  1. 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第311条第2項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であって、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
  2. 前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
  3. 裁判長は、第295条第1項、第3項及び第4項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第1項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。

改正経緯

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2016年改正

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第3項

(改正前)第295条第1項及び第3項に規定する場合のほか、
(改正後)第295条第1項、第3項及び第4項に規定する場合のほか、

2007年改正

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新設

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第316条の36
(被害者参加人等による証人尋問)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第3節 被害者参加
次条:
第316条の38
(被害者参加人等による弁論としての意見陳述)


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