刑事訴訟法第32条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(選任の効力)

第32条
  1. 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
  2. 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第31条の2
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第33条
(主任弁護人)


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