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刑事訴訟法第33条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(主任弁護人)

第33条
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。

解説

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参照条文

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  • 刑事訴訟規則(最高裁規則)
    • 刑事訴訟規則第19条
      1. 被告人に数人の弁護人があるときは、その一人を主任弁護人とする。但し、地方裁判所においては、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
      2. 主任弁護人は、被告人が単独で、又は全弁護人の合意でこれを指定する。
      3. 主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
      4. 全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。

判例

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前条:
第32条
(選任の効力)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第34条
(主任弁護人の権限)


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