刑事訴訟法第33条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](主任弁護人)
- 第33条
- 被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑事訴訟規則(最高裁規則)
- 刑事訴訟規則第19条
- 被告人に数人の弁護人があるときは、その一人を主任弁護人とする。但し、地方裁判所においては、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
- 主任弁護人は、被告人が単独で、又は全弁護人の合意でこれを指定する。
- 主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
- 全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
- 刑事訴訟規則第19条
判例
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