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刑事訴訟法第325条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【供述の任意性の調査】

第325条
裁判所は、第321条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であっても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となった他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。

解説

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書面等となった供述は任意になされたものであるか否かの調査を経ないで証拠にすることはできない旨を定める。

参照条文

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第321条から前条までの規定

判例

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前条:
第324条
【伝聞供述の証拠能力】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第4節 証拠
次条:
第326条
【当事者の同意と書面・供述の証拠能力】
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