刑事訴訟法第325条
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条文
[編集]【供述の任意性の調査】
- 第325条
- 裁判所は、第321条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であっても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となった他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。
解説
[編集]- 書面等となった供述は任意になされたものであるか否かの調査を経ないで証拠にすることはできない旨を定める。
参照条文
[編集]第321条から前条までの規定
- 第321条【被告人以外の者の供述書面の証拠能力】
- 第321条の2【記録媒体の証拠能力】
- 第321条の3【記録媒体の証拠能力2】
- 第322条【被告人の供述書面の証拠能力】
- 第323条【その他の書類の証拠能力】
- 第324条【伝聞供述の証拠能力】
判例
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