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刑事訴訟法第324条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(伝聞供述の証拠能力)

第324条
  1. 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。
  2. 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する。

解説

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参照条文

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  1. 第321条(被告人以外の者の供述書面の証拠能力)
  2. 第322条(被告人の供述書面の証拠能力)

判例

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前条:
第323条
(その他の書類の証拠能力)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第4節 証拠
次条:
第325条
(供述の任意性の調査)


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