コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第324条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【伝聞供述の証拠能力】

第324条
  1. 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。
  2. 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  1. 第322条【被告人の供述書面の証拠能力】
  2. 第321条【被告人以外の者の供述書面の証拠能力】

判例

[編集]
  1. 賍物運搬(最高裁判決昭和33年10月24日)
    伝聞証言に証拠能力の認められる事例。
    第一審公判における検察官側の証人甲の証言中に、乙の供述を内容とするいわゆる伝聞部分があつても、同証言に際し被告人側から異議の申立があつた形跡がないばかりでなく、乙はすでに当時の記憶を全く喪失しており、第二審の際は所在不明となつていることが窺われるときは、第一審公判調書中の右の伝聞証言を証拠とすることができる。

前条:
第323条
【その他の書類の証拠能力】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第4節 証拠
次条:
第325条
【供述の任意性の調査】
このページ「刑事訴訟法第324条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。