刑事訴訟法第342条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(判決の宣告)

第342条
判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第341条
(被告人の陳述を聴かない判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第343条
(拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)
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