刑事訴訟法第341条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](被告人の陳述を聴かない判決)
- 第341条
- 被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(被告人の陳述を聴かない判決)
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