コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第341条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

【被告人の陳述を聴かない判決】

第341条
被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第340条
【公訴取消し後の再起訴】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第342条
【判決の宣告】
このページ「刑事訴訟法第341条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。