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刑事訴訟法第341条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被告人の陳述を聴かない判決)

第341条
被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第340条
(公訴取消し後の再起訴)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第342条
(判決の宣告)


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