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刑事訴訟法第345条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
条文
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]
(勾留状の失効)
第345条
無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(
第338条
第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第344条
(禁固以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第345条の2
(罰金告知時の出国制限)
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刑事訴訟法第345条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
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