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刑事訴訟法第345条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(勾留状の失効)

第345条
無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第344条
(禁固以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第345条の2
(罰金告知時の出国制限)
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