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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(勾留状の失効)
- 第345条
- 無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。
参照条文[編集]
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