コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
検索
検索
表示
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
目次の表示・非表示を切り替え
刑事訴訟法第345条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
条文
[
編集
]
(勾留状の失効)
第345条
無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(
第338条
第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
第344条
(禁固以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第345条の2
(罰金告知時の出国制限)
このページ「
刑事訴訟法第345条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
刑事訴訟法