刑事訴訟法第344条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(拘禁刑以上の刑の宣告後の勾留・保釈)

第344条
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。

改正経緯[編集]

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • 2022年刑法改正による
    (改正前)禁錮以上の刑
    (改正後)拘禁刑以上の刑
  • 文言調整
    (改正前)第60条第2項但書
    (改正後)第60条第2項ただし書

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第343条
(拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第345条
(勾留状の失効)
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