刑事訴訟法第344条
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条文
[編集](拘禁刑以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
- 第344条
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。
- 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
改正経緯
[編集]2023年刑法改正
[編集]第2項を新設
2022年刑法改正
[編集]以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)禁錮以上の刑
- (改正後)拘禁刑以上の刑
- 文言調整
- (改正前)第60条第2項但書
- (改正後)第60条第2項ただし書
解説
[編集]- 「拘禁刑以上の刑に処する判決」
- 実刑判決を指す。
- 第96条第4項
- 拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
- 第96条第4項
- 実刑判決を指す。
参照条文
[編集]判例
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