刑事訴訟法第338条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公訴棄却の判決)

第338条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
  1. 被告人に対して裁判権を有しないとき。
  2. 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
  3. 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
  4. 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第337条
(免訴の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第339条
(公訴棄却の決定)
このページ「刑事訴訟法第338条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。