コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(弁護人の数の制限)

第35条
裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 刑事訴訟規則(最高裁規則)
    • 刑事訴訟規則第26条(被告人の弁護人の数の制限)
      1. 裁判所は、特別の事情があるときは、弁護人の数を各被告人について三人までに制限することができる。
      2. 前項の制限の決定は、被告人にこれを告知することによつてその効力を生ずる。
      3. 被告人の弁護人の数を制限した場合において制限した数を超える弁護人があるときは、直ちにその旨を各弁護人及びこれらの弁護人を選任した者に通知しなければならない。この場合には、制限の決定は、前項の規定にかかわらず、その告知のあつた日から七日の期間を経過することによつてその効力を生ずる。
      4. 前項の制限の決定が効力を生じた場合になお制限された数を超える弁護人があるときは、弁護人の選任は、その効力を失う。
    • 刑事訴訟規則第27条(被疑者の弁護人の数の制限)
      1. 被疑者の弁護人の数は、各被疑者について三人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合は、この限りでない。
      2. 前項但書の許可は、弁護人を選任することができる者又はその依頼により弁護人となろうとする者の請求により、これをする。
      3. 第一項但書の許可は、許可すべき弁護人の数を指定してこれをしなければならない。

判例

[編集]

前条:
第34条
(主任弁護人の権限)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第36条
(国選弁護1)


このページ「刑事訴訟法第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。