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刑事訴訟法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(主任弁護人の権限)

第34条
前条の規定による、主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。

解説

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参照条文

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  • 刑事訴訟規則(最高裁規則)
    • 刑事訴訟規則第25条(主任弁護人、副主任弁護人の権限)
      1. 主任弁護人又は副主任弁護人は、弁護人に対する通知又は書類の送達について他の弁護人を代表する。
      2. 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人は、裁判長又は裁判官の許可及び主任弁護人又は副主任弁護人の同意がなければ、申立、請求、質問、尋問又は陳述をすることができない。但し、証拠物の謄写の許可の請求、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付の請求及び公判期日において証拠調が終つた後にする意見の陳述については、この限りでない。

判例

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前条:
第33条
(主任弁護人)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第35条
(弁護人の数の制限)


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