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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(併合罪中大赦を受けない罪について刑を定める手続き)
- 第350条
- 刑法第52条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。この場合には、前条第1項及び第5項の規定を準用する。
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